一般財団法人 日本書写技能検定協会 [ 硬筆書写技能検定・毛筆書写技能検定実施団体 ]

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硬筆書写技能検定の概要

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第1・2・3回 硬筆書写技能検定試験の受験要項

受験資格

学歴・年齢・性別その他の制限は設けない。

身分証明書

〈ご注意〉

検定受験には「身分証明書」が必要になります。
文部科学省の助言により硬筆・毛筆書写技能検定試験におきまして、令和元年度第1回検定より、ご本人確認のため「個人受験票」に「顔写真」の貼付が必要となりました。
また試験当日には身分証明証等をご持参ください。(4級・5級・6級を受験される方は写真の貼付および身分証明証は不要です。)

◇顔写真の貼付場所と大きさ

試験の5日前までに発送される「個人受験票」の「写真貼付欄」に、縦30mm×横24mmの顔写真を1枚貼付して、会場へお持ちください。

◇身分証明証等

原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認ができる身分証明証(運転免許証や旅券(パスポート)、社員証、学生証など第3者が発行したもの)をご持参ください。(中学生の学生証に関しては、顔写真のないものでも可、小学6年生以下の方は身分証明証は不要です。)

検定の種類

当協会の定める「硬筆書写技能審査基準」に従い、6級・5級・4級・3級・準2級・2級・準1級・1級の8つの等級に分け、全級の試験を同時に行う。(併願は不可)

3級、準2級、2級の理論問題はマークシートになります。

6級 検定時間 実技 理論

小学校1年生から3年生くらいまでの低学年程度

硬筆書写のもっとも初歩的技術及び知識をもって書くことができる。

30分
  • 漢字のことばを書く
  • ひらがなのことばを書く
  • かたかなのことばを書く
  • 漢字かな交じりのことばを書く
  •  
5級 検定時間 実技 理論

小学校3年生以上程度

硬筆書写の初歩的な技術及び知識をもって書くことができる。

50分
  • 漢字仮名交じりの言葉5~6字を書く
  • 縦書き
  • 横書き
  • 掲示文(縦書き10字前後を2行で書く)
  • 小学校5年生までの教育漢字の楷書・平仮名・片仮名の筆順
4級 検定時間 実技 理論

中学生・高校生程度

硬筆書写の基礎的技術及び知識をもって書くことができる。

60分
  • 速書き
  • 漢字仮名交じりの言葉5~6字を書く
  • 縦書き
  • 横書き
  • 掲示文(縦書き10字前後を2行で書く)
  • 教育漢字(学習漢字)の楷書・ひらがな・かたかなの筆順
  • 教育漢字の書き取り
3級 検定時間 実技 理論

中学生・高校生程度

硬筆書写一般の技術及び知識をもって書くことができる。

70分
  • 速書き
  • 漢字10字を書く(楷書・行書)
  • 縦書き
  • 横書き
  • はがきのあて名
  • 掲示文(横書き)
  • 漢字の部分の名称
  • 常用漢字の楷書の筆順
  • 草書を文中で読む
  • 漢字の字体
準2級 検定時間 実技 理論

高校生・大学生・一般社会人程度

硬筆書写のやや専門的な技術及び知識をもって書くことができる。

90分
  • 速書き
  • 漢字10字を書く(楷書・行書)
  • 縦書き
  • 横書き
  • はがきの本文
  • 掲示文
  • 常用漢字の楷書と行書の筆順
  • 草書を熟語で読む
  • 文字の歴史
  • 漢字の部分の名称
  • 漢字の字体
2級 検定時間 実技 理論

高校生・大学生・一般社会人程度

硬筆書写の専門的技術及び知識をもって書くことができる。

90分
  • 速書き
  • 漢字10字を書く(楷書・行書)
  • 縦書き
  • 横書き
  • はがきの本文
  • 掲示文(横書き)
  • 常用漢字の楷書と行書の筆順
  • 旧字体と書写体を常用漢字に直す(各5字)
  • 草書を熟語で読む
  • 文字の歴史
  • 漢字の部分の名称
  • 漢字の字体
準1級 検定時間 実技 理論

高校生・大学生・一般社会人程度

硬筆書写のより専門的な技術及び知識をもって書くことができる。

90分
  • 速書き
  • 漢字8字を書く(楷行草三体)
  • 縦書き
  • 横書き
  • 自由作品(和歌、漢詩などより一つ選択)
  • 掲示文(縦書き)
  • 旧字体と書写体を常用漢字に直す(各5字)
  • 草書5字と古筆を読む
  • 書道用語・書道史(正誤式)
  • 書道史(作者と作品合わせ)
  • 漢字の字体
1級 検定時間 実技 理論

大学生・一般社会人程度

硬筆書写の高度な専門技術及び知識をもって書くことができる。

90分
  • 速書き
  • 漢字10字を書く(楷行草三体)
  • 縦書き
  • 横書き
  • 自由作品(和歌、漢詩などより一つ選択)
  • 掲示文(縦書き)
  • 常用漢字を旧字体と書写体に直す(各5字)
  • 草書(一字ずつ)と古典(主として古筆)を読む
  • 漢字の添削(一字ずつ)
  • 書道史(作者と作品合わせ)
  • 漢字の字体
  • 歴史的仮名遣い

合格

各等級の試験において、所定の成績をおさめた者をその検定の合格者とし、実施後一ヶ月前後で本人に合否通知書にてその合否を通知し 合格者には合格証書・合格証明書を交付する。
なお、希望者には合格証明書(2通目以降有料)を発行する。
また、各級成績優秀者には特別賞が授与される。

硬筆書写技能検定各級の合格点

6級 実技 235点以上/400点満点中
5級 実技・理論合わせて 295点以上/500点満点中
4級 実技・理論合わせて 460点以上/700点満点中
3級 実技 415点以上/600点満点中 理論 275点以上/400点満点中
準2級 実技 445点以上/600点満点中 理論 285点以上/400点満点中
2級 実技 475点以上/600点満点中 理論 295点以上/400点満点中
準1級 実技 515点以上/600点満点中 理論 305点以上/400点満点中
1級 実技 535点以上/600点満点中 理論 315点以上/400点満点中

試験

受験願書の入手方法 / 受験申込み方法について

受験申込みの詳細はこちら

使用する筆記用具についての注意

硬筆書写技能検定では、各問に対し筆記用具の指定があります。またいくつかの筆記用具の中から各自選択をし、使用することがありますので試験問題をよく理解して、その設問に合った筆記用具を使用するようにしてください。

実技全般にわたり修正液・修正テープを使用することはできません。

現在、様々なメーカーから多くの筆記用具が販売されていますが、その中には、硬筆書写技能検定で認められていないため、使用すると減点の対象となるものもあります。下記に写真とともに説明いたしますので、試験の際にはご注意ください。

OK使用が認められている筆記用具

使用が認められている筆記用具
ボールペン

先端がボールになっていて、強く抑えて書いても壊れにくいため、カーボン紙などの複写に適しています。現在、油性インクのものや水性インクのものが出回っていますが、硬筆書写技能検定ではこれらを区別しておらず、どちらも使用することができます。なお、消すことができるタイプのものは使用することができません。

サインペン

インクがしみ出る性質のものが先端に装着してある機構は油性マーカーと同様ですが、書ける線の太さは油性マーカーより細く、0.1mm~0.5mmなど様々です。サインペンは細くて掲示文等には適していませんので注意が必要です。

つけペン

ペン軸にペン先を自分で装着し、インクびんの中のインクをつけながら書く筆記具で、以前はペンといえばこのつけペンを意味していました。
硬筆書写技能検定4級では使用できません。

万年筆

インクを内蔵する軸の先にペン先を装着したもので、書くに従ってインクが自然に出るようになっています。
硬筆書写技能検定4級では使用できません。

デスクペン

ペンやインクが自然に出てくる点は万年筆と同じですが、軸がつけペンと同じ形になっています。硬筆書写技能検定での使用は可能です。

油性マーカー
油性または顔料系のマーカー/(先が円すい状になっている種類)

油性または顔料系のマーカーの使用を指定しています。ペン先の形状が円すい形で、書いた線の太さが1.5mm から2.0mm程度のものが良いでしょう。
尚、角切りのマーカー、水性のマーカーは使用できません。

えんぴつ

B~3Bの濃さがよいでしょう。6級、5級は全問をえんぴつで書くように指定しています。
また、硬筆の掲示文や自由作品、毛筆の賞状でも使用します。

NG使用が認められていない筆記用具

筆ペン
油性マーカー
(先が四角い種類)

お願い事項 ― 「非常時管理体制」

01試験問題漏えいについて

漏えいが発覚した場合、その試験を認めない事とさせていただきます。

02試験の不正について

不正な態度が発覚した場合、その受験を無効として対処させていただきます。

03インフルエンザ(感染症)等について

試験実施が困難になった場合、受験料の返還等、柔軟な体制をとって対処させていただきます。

04防災(非常時の避難体制等)について

  • 試験実施以前に災害(台風等)が発生した場合、試験を中止することがあり、その際、会場責任者と事務局とで徹底した連絡体制をとらせていただきます。
  • 試験実施中に災害(火災、大雪、地震等)が発生した場合、会場責任者が事務局に連絡をとり、安全な避難誘導等を行って最終的には会場責任者の判断のもとに、試験を実施していただきます。
    その際、交通機関の遅延誘導対策として試験開始時間の変更や再受験の容認等も判断し柔軟に対処させていただきます。